2000年4月から施行された、国民年金、健康保険に並ぶ、新しい保険制度です。
介護保険は保険加入者から徴収した保険料を財源に、介護が必要な人に訪問介護やディサービス、介護老人福祉施設の利用など「福祉サービス」の形で再配分するシステムがあります。保険料を支払わなければならない保険加入者は原則として40歳以上のすべての人で、実際にサービスを受けることができるのは65歳以上の介護を受ける必要があると認定された人になります。介護が必要かどうかの判断は、心身状況など85項目からなる調査と医師の意見にもとづいて、「要支援」から「要介護1〜5」までの6段階に判定され、それに応じた金額が設定されます。その金額の限度額の範囲で自分にあったサービスを組み合わせたケアプランを作り、それに基づいたサービスを受けることができるのです。1割が自己負担となります。これまで家族が抱えていた介護の問題を社会が担うというねらいで始められた制度ですが、問題点がたくさん出てきています。
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「利用者が自らサービスを選べる」
「民間企業が福祉の分野に参入して、福祉の質が上がる」
と国は言っていますが、利用できるサービスが市町村によってかなり差があることです。また、認定の度合いや利用すれば1割の費用もかかってくることから、今まで受けていたサービスがうけられないことが出てきています。
